事前チェックシート

事前チェックシート

ご出発する前に下記項目を全てご確認ください

加入済み任意保険について

図1の金額を限度として、任意保険による補償がついています。ただし、保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額、および保険約款の免責事由に該当する場合や貸渡約款に違反した場合、また警察の事故証明書が取得できない場合の損害は全てお客様のご負担となります。

※図1

補償項目 保険金額
対人賠償 無制限(自賠責3,000万円を含む)
対物賠償 無制限(免責5万円)
搭乗者傷害 500万円(死亡、後遺障害)
ロードサービス 30万円限度(約500km)
入通院部分補償 1万円~100万円(脳挫傷等)
弁護士特約 300万円限度(示談交渉時)

上図の金額を限度として、任意保険による補償がついています。

ただし、保険の免責金額及び給付される保険金を超える損害額、および保険約款の免責事由に該当する場合や貸渡約款に違反した場合、また警察の事故証明書が取得できない場合の損害は全て借受人又は運転者(以下、「お客様」といいます。)のご負担となります。

車両補償について

オプションにて車両補償に加入することで事故発生時における、お客様の負担となる車両修理代金を図2のように免責が適用されます。
また、上記「任意保険」同様に約款に違反した場合や、警察の事故証明書が取得できない場合の損害は全てお客様のご負担となります。

※事故発生後の加入はできません。
※盗難・地震・噴火・津波によるバイク損害は車両補償の適用外となります。
※ヘルメット、グローブ等の洋用品やその他オプション品は補償適用外となります。
※タイヤパンク及びバースト等のみ損害が発生した場合も車両補償の対象外となります。
※自損事故(相手が特定できない当て逃げや、落書き場合など)の車両損害も車両補償の適用となります。
※二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難によって発生した損害は補償されません。
※引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

図2

グレード 免責額 1日 2日以降
G-1/G-DX (50cc) 1万円 ¥2,000 ¥500
S-1/S-DX (51cc-125cc) 3万円 ¥2,500 ¥800
E-1/E-DX (126cc-250cc) 5万円 ¥4,000 ¥1,000
M-1/M-DX (251cc-400cc) 5万円 ¥4,500 ¥1,300
H-1/H-DX (401cc-750cc) 10万円 ¥6,000 ¥2,000
B-1/B-DX (751cc-950cc) 10万円 ¥6,500 ¥2,300
EX-1/EX-DX (951cc以上) 12万円 ¥7,000 ¥2,500
P-1/P-DX 12万円 ¥9,000 ¥4,000

立ちゴケ補償について

オプションにて立ちゴケ補償に加入することで立ちゴケ時における、お客様の負担となる車両修理代金を図3のように免責が適用されます。
※「立ちゴケ」は停車時の転倒と定義しております。
※立ちゴケ発生後の加入はできません。また、立ちゴケ補償は保険ではありません。

図3

グレード 免責額 1日 2日以降
G-1/G-DX (50cc) 1万円 ¥1,000 ¥500
S-1/S-DX (51cc-125cc) 3万円 ¥1,500 ¥750
E-1/E-DX (126cc-250cc) 5万円 ¥2,000 ¥1,000
M-1/M-DX (251cc-400cc) 5万円 ¥2,000 ¥1,000
H-1/H-DX (401cc-750cc) 7万円 ¥2,500 ¥1,250
B-1/B-DX (751cc-950cc) 7万円 ¥2,500 ¥1,250
EX-1/EX-DX (951cc以上) 10万円 ¥3,000 ¥1,500
P-1/P-DX 12万円 ¥5,000 ¥2,500

免責減額オプション制度について

「車両補償」、「立ちゴケ補償」のどちらかに加入しており、尚且つそれらの免責が適用になった場合、お客様の負担となる免責額から図4のグレードに該当する金額を減額いたします。

また、「車両保険」、「立ちゴケ補償」の両方に加入している場合、その補償サービスに対して一つのみ適用されます。G-1 / G-DX / S-1 / S-DXは免責減額オプションの適用外となりますのでご注意ください。 

免責減額オプションの使用例 (M-1グレードの場合)
免責額ー免責減額オプション=最終免責額
5万円 ー  1万円     = 4万円

※事故または破損発生後の加入はできません。 
※免責減額オプションは保険ではありません。
※車両や用品の盗難・タイヤパンク及びバースト等も免責減額オプションの適用外となります。

図4

グレード 減額 1日 2日以降
G-1/G-DX (50cc)
S-1/S-DX (51cc-125cc)
E-1/E-DX (126cc-250cc) 1万円 ¥2,500 ¥200
M-1/M-DX (251cc-400cc) 1万円 ¥2,500 ¥200
H-1/H-DX (401cc-750cc) 1.5万円 ¥3,800 ¥350
B-1/B-DX (751cc-950cc) 1.5万円 ¥3,800 ¥350
EX-1/EX-DX (951cc以上) 2万円 ¥5,000 ¥500
P-1/P-DX 2万円 ¥5,000 ¥500

休車補償料「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)について」

万一、当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚染等の損害が発生した場合、修理、清掃費その他車両の損害賠償はお客様のご負担となるほか、その期間中の営業補償として図5に記載されている金額をその損傷の程度や修理内容に関わり無くご負担頂きます。

また、自走不可能な場合は、当社指定のロードサービスをご利用いただけます。

以下の場合でも、ノンオペレーションチャージはご請求させて頂きますので特にご注意下さい。
自損事故(当て逃げなど相手が特定できない場合)、車上荒らし、盗難による車両の損傷の場合。車両補償、立ちゴケ補償にご加入されている場合。

※最大15日を超えたご請求はありません。 

図5

排気量 グレード 1日ごと
50cc~125㏄ G-1 / G-DX / S-1 / S-DX ¥2,000
126㏄~250㏄ E-1 / E-DX ¥3,000
251㏄~950㏄ M-1 / M-DX / H-1 / H-DX ¥5,000
951㏄以上 B-1 / B-DX / EX-1 / EX-DX ¥6,000
プレミアム P-1 / P-DX ¥7,000

禁止事項について

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
貸渡証に記載されたお客様及び貸出店の承諾を得た者以外の者に運転させること。
レンタルバイクを転貸、売却、放置、改造または改装するなどの行為をすること。
レンタルバイクを各種テストや競技(サーキット走行など当社が競技に該当すると判断するものを含む若しくは未舗装道路での走行に使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
※禁止事項に該当する行為が発覚した場合、罰金10万円と当社が受けた損害(車両修復費などを含む)を実費でご請求させていただきます。

駐車違反等について

レンタル期間中に駐車違反などが発生した場合は、直ちに管轄する警察署に出頭して自らの違法駐車に係る反則金等を納付して下さい。また違法駐車に伴うレッカー移動、保管、その他諸費用が発生した場合はその用をご負担いただきます。※渡約款第18条(違法駐車の場合の措置等)を参照下さい。
※尚、本紙はチェックシート兼、自認書とさせて頂きます。

盗難発生時について

盗難発生時には借受人は直ちに最寄りの警察に通報し、合わせて当社にも被害状況などを報告して下さい。また被害に関して当社、および当社
協力するとともに要求された書類等を遅延なく提出していただきます。また、当社は借受人に対し時価総額相当の車両代金を借受人はそれを支払わなくてはなりません。

レンタル延長について

原則として、予定時間の延長は出来ません。無断延長は(規定の超過料金)+(超過料金×2倍の違約金)をご請求致します。尚、到着予定時刻48時間以上ご連絡が取れない場合は盗難扱いとし、警察に届け出る場合があります。
※超過料金:¥2,200/15分(税込)

返車時の注意事項について

ガソリンは指定の油種で必ず満タンにして返車して下さい。ガソリン補給できなかった場合は275円/1L(税込)として所定の距離換算により精算いただきます。

ライダースギアについて

ライダーズギアのお貸出しに関して、破損、紛失、盗難等が発生した場合、お客様に実費ご請求させて頂きます。

貸出期間中の管理責任について

お客様は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、
関連する法令および手続を順守して、レンタルバイクが正常に機能する状態を維持するように保守管理するものとします。
また、お客様はレンタルバイクを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
レンタルバイクの停車後に起きたキズなども管理責任者の管理不足とみなし、自己が起こしたキズでない場合でも修理金額をご請求させて頂きます。
※「車両補償」に加入している場合、駐車時の事故や当て逃げなどによる修理金額は車両補償内の免責額が適用になります。

反社会的勢力の排除について

【第1項】貸受人は、当社に対し、次の各号の事項を確約する。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」 という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
(ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
(イ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
【第2項】当社は貸受人が、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(ア)前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合。
(イ)前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
(ウ)前項④の確約に反した行為をした場合。
【第3項】当社は、貸受人が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除するごとができる。
【第4項】第2項又は第3項の規定によこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

貸渡約款について

事前に必ず貸渡約款の内容をご確認ください。(WEBで確認する場合:https://motomirai.com/rule/
※motoミライ|レンタルバイクの貸渡約款を必ず一続ください。